障害児の学校関連費用をサポートする「特別支援教育就学奨励費」について

すごく久しぶりに子供関係の話題です。以前の記事でご紹介していますが、下の息子には知的障害があります。この春小学1年生になり、地域の学校の支援学級に入級しています。

このブログは(障害児含む)育児関連はメインテーマではないので、就学先の選定など多くの方がブログに取り上げているテーマについてはまるっとスルーしています。でもこの話題に関してはあまり取り上げられていないので書きました。

特別支援教育就学奨励費とは

特別支援教育就学奨励費とは、お子さんが特別支援学校・学級などに通っている世帯に、学用品費や通学のための交通費、給食費などに必要な費用の一部を、国や地方公共団体が補助する制度です。

※参考:特別支援教育就学奨励費負担等 内容の説明(文部科学省公式サイトより)

支給内容と支給金額について

支給を受ける前に各世帯の所得によって「支弁区分」が決定されます。この区分に応じて支給内容や金額が変わります。なお一般的なご家庭は区分Ⅰ・Ⅱ、高所得家庭がⅢに該当します。算出方法は以下の通りです。(※千葉市のホームページからの抜粋)

前年中の世帯の収入額と、前年中の生活保護基準額を基に算出した金額(需要額)との倍率により、「支弁区分」を決定します。支弁区分により、支給できる費目や金額が異なります。また、支弁区分は年度ごとに決定します。

Ⅰ:所得額が需要額の1.5倍未満
Ⅱ:所得額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
Ⅲ:所得額が需要額の2.5倍以上

基準となる需要額には地域差があるため、各区分に該当する所得額が自治体によって異なります。目安として一般的な4人世帯(両親+子供2人)を例にすると、区分Ⅰ・Ⅱに該当する所得額は千葉市の場合約627万円と記載があります。一方名古屋市は約790万円だそうです。

★参考リンク
千葉市:特別支援教育就学奨励費
名古屋市:特別支援教育就学奨励費について(暮らしの情報)

支給される経費

就学奨励費の支給内容及び金額の表

こちらは我が家の支弁区分が決定した後にいただいた通知書を画像化したものです。区分Ⅰ・Ⅱはすべての項目が支給対象になります。上限はありますが、申請額の半額が支給されます。なお、区分Ⅲだと②の通学費のみ対象となるそうです。

特別支援教育就学奨励費の申請の流れ

所得情報の閲覧同意書・辞退届の配布

学校から6月ごろに以下の書類が配布されます。
・特別支援教育就学奨励費についての通知書
・所得情報の閲覧同意書
・辞退届
・各書類の記入例

奨励費を辞退する意向の方は辞退届、そうでない人は所得情報の閲覧同意書類を提出します。一般家庭だと辞退する人は中々いないと思うのですが、区分Ⅲの人で交通費もかからない(徒歩で登下校できる)場合だと申請しても支給対象になる項目がないので、最初から辞退を選択するのかもしれません。

支弁区分の決定通知書・委任状及び支払調書の配布

7月半ばころに以下の書類が配布されます。
・支弁区分の決定通知書
・委任状及び支払調書
・各書類の記入例

なお、通知の現物はこちらです。内容の一部は前述の支給内容と支給額の項目で掲載しています。

区分Ⅲ以外は学用品等の購入費が支給対象になるため、別途支払調書の提出が必要になります。支給期日はどこの自治体も年3~4回に分かれていますが、支払調書が必要な学用品費用は年1回、うちの自治体の場合は9月にまとめて支給されるようです。給食費等の月額が決まっている項目は分けて支給になるのかな?

こちらは支払調書の記入例です。結構ざっくりめでOKです。うちの自治体では特にレシートの添付も求められません。

割と忘れがちなのが学校からあっせんがある教材(※絵の具セット、お習字セット、裁縫セット等)です。金額を記載した集金袋が領収証の代わりというパターンが多くて捨てちゃうことも多く、記録を取っておかないと結構忘れます。

新入生学用品にはランドセル、通学用の服・靴等も含まれます。金額が大きいランドセルが対象になるのはありがたいですね。ほかにも、公立でも意外に学校指定のものがあるので(帽子とか)、少しでも費用が支給されるのはうれしいです。

なお最近はこのような支払調書は不要で、支弁区分ごとに一定額の支給というところも多いようです。

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