3歳息子が療育手帳を取得するまで~新規申請手続き

以前のお知らせで、息子の障害についてのお話をしました。そして、「このブログでは障害についての記事は書かない」と記載しましたが、前言撤回して差しさわりのない内容はこのブログでたまに育児カテゴリの記事として公開していこうかと思います。

さて、息子の疾患には身体の合併症も伴うことがありますが、生活に支障をきたす症状として一番のウエイトを占めるのは知的障害になります。今回取得したのは療育手帳という、知的障害を持っていることの証明書のようなもので、これがあると様々な場面で障害の程度に応じた支援が受けられるようになります。

今回は新規で手帳を取得するための申請についてのお話です。

知的障害者(児)に発行される療育手帳とは?

障害者福祉の制度上、”障害”の種類は以下の3つに分けられています。

  1. 身体障害
  2. 精神障害
  3. 知的障害

このうち身体・精神障害者に関する福祉制度は国が管轄しているのですが、知的障害者支援制度のみ「都道府県」等の自治体単位で運用されています。なので自治体によって療育手帳の名称が異なったり(例:東京都では「愛の手帳」と呼ばれています)、手帳取得で受けられる支援にも若干差があります。

対象者が子供の場合は地域を管轄する児童相談所で発達検査を行い、そこで障害の有無と程度を判定されることになります。

障害の重篤度のグレード分けも各自治体によって異なり、”A判定(重度)とB判定(中・軽度)”パターンや、東京都のように”1度(最重度)から4度(軽度)”というところもあります。

療育手帳はいつから取れる?

具体的な基準があるわけではないのですが、ほとんどの場合健常児との発達の差が顕著になる3歳くらいが目安のようです。

ただ、先述の通り息子の疾患は先天性で、ほぼ100%知的遅れを伴うことがわかっています。そのため自治体によってはその疾患の子なら1歳くらいから検査を受け付けてくれるところもあるそうですが、我が家は診断がついた1歳5ヶ月の時に一度児童相談所に問い合わせをしたのですが、疾患名を伝えても「3歳にならないと検査できません」と門前払いでした(;’∀’)

もちろんどんな疾患を持っていたとしても、それを理由に判定の基準が変わることはありません。先天性疾患を持たないその他大勢の「知的障害疑い」の人たちと同じ検査を受け、厳正に判断されます。

療育手帳の新規申請は自治体の窓口へ

新規で手帳の申請をする場合の窓口は、各市町村の障害者福祉の担当課です。

必要なものは自治体によって異なるので事前に問い合わせることをお勧めいたしますが、私の場合は以下のものを持ってくるように指示されました。

  • 3㎝×4㎝サイズの本人の写真
  • 印鑑(三文判でOK)
  • 母子手帳
  • 申請対象者(今回の場合は私の息子)

持ちもの以外の注意事項として、成育歴の聞き取りに時間がかかるため、市役所の閉所時間の最低30分前までには来るように言われました。

写真について

療育手帳貼付用のため、免許証などの公的身分証明書と同じサイズのものが必要です。

3歳の息子に証明写真は難しいので、普段のスナップ写真の中からしっかり顔が見えるものを選び、ソフトを使って証明写真サイズに加工して持参しました。我が家の場合、息子の顔が一番よく見えている写真を選んだら派手な帽子をかぶったものになっちゃったのですが、それで問題なく使ってもらえました。

(※参考:私はこちらのサービスで写真を加工しました。ソフトのダウンロード不要で操作もとても簡単です。)

母子手帳

本人の成育歴ももちろんですが、妊娠経過や出産時の様子についてもかなり細かく聴取されるため必須です。

申請対象者本人

持ち物に人間も含めてしまいましたが…その場で発達検査をするのではないし、本人不在でも良いような気がしますが、おそらく成育歴の調査の一環として現在の本人の状態を確認するのだと思います。

児童相談所に連絡し、検査日程決定

申請書類の記入と一通りの聞き取りが終わってから、職員さんが児童相談所に電話で検査の空き状況を確認してくれました。空きがある日を何日が示された中で一番早い日を選んで、その場で職員さんを通じて検査予約が完了しました。

3月半ばに申請に行ったのですが、予約が取れたのは4月21日でした。年度末だからちょっと混み合っているそうで…ということは普段はそんなに混んでいないのかな?

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