出産入院の体験記は前回で終了したので、出産に関連する公的な給付金の支払い時期について、わたしの実例を紹介します。
届け出日や支払い元の機関によって色々変わってきますので、参考程度にお考え下さい。(※制度の詳細については今回の記事の内容とは関係ないため割愛します。)
出産育児一時金
私は今回、受取代理制度を利用し一時金を受け取ります。
直接支払制度や受取代理制度を利用する場合、妊娠中に申し込みをしておけば産後はこちらで手続きをする必要はありません。
上の決定通知書にある通り、2月2日に出産→3月8日付で振込通知はがき→3月12日に振り込みという流れになっています。
振込口座1が産院のもので、出産費用が一時金より安かった場合の差額の入金先が口座2(私の個人口座)です。今回は出産費用が42万円をオーバーしているので、口座2への入金額はゼロです。
出産手当金
出産手当金は産前産後休暇(産前42日、産後56日)期間の休業補償なので、休業期間が終了してから書類の処理が行われ、それから振り込みという形になります。ですので、受け取れるのは早くても産後3~4ヶ月経過してからです。
私は退院後すぐに書類を郵送しましたが、産後56日が経過するまでに提出すれば、提出が早くても遅くても支給日は変わらないと思います。1ヶ月健診が終わって体調が落ち着いてから提出しても十分間に合います。
私は3月30日に産後休暇が終了し、給付金が入金されたのが4月27日。産後約3か月で振り込まれたので早い方でした。早いか遅いかは健保の書類の締日が影響すると思います。私は産後休暇終了が月末だったのでタイミングがよかったのかもしれません。
息子は予定日より2週間以上早く生まれたので、金額的には損をしたことになりますがこればかりは仕方ありません。
育児休業給付金
育休手当関連の書類は勤め先に出産届を提出すると送付されてきます。
必要事項の記載はすでに勤め先の方で行われているので、こちらは確認し署名捺印をして返送するだけです。手続きも会社が行います。
育休手当は毎月ではなく、2ヶ月分まとめて振り込まれます。
毎回申請をしないともらえないため、2ヶ月ごとに会社から送られてくる書類に署名捺印をして返送する必要があります。
今回は産後休暇終了の翌日3月31日から5月30日までの2ヶ月分です。私の会社は育休開始日から5日間は特別有休が付与されるため、お給料をもらった分手当は減額されています。
育休開始日から半年間はお給料の67%、それ以降は50%の支給額です。上の子の時は全期間50%だったので増額はありがたいですね。
産前産後休暇中・育休中は社会保険料が免除になるので、手取り額が意外と多く感じます。上の子の時は育休中のみ免除だったので、産前産後休暇中の保険料は別途会社の口座あてに振り込んだ記憶があります。こちらも負担が軽くなってありがたいです♪さらに手当金関連は非課税なのでその点も助かります。