リアルタイムの体験記ではないですが、2012年の第一子妊娠中のお話です。産院で分娩予約をしたときの手続きについてお話します。ずっと健診でお世話になっていたのになんで改めて予約が必要なの?と当時は思っていたのですが、里帰り出産とか、妊婦健診と分娩が別の病院というパターンも多いですものね。
お世話になった産院では、分娩予約は安定期である5ヶ月に入り次第行う決まりでした。その時に必要だったものは以下の通りです。必要なものは産院によって異なると思いますがご参考に。
- 出産育児一時金直接支払制度の利用合意文書
- 産科医療補償制度の登録証
- 分娩予約金
出産育児一時金直接支払制度の利用合意文書
出産育児一時金とは、公的な健康保険から出産費用として一児につき42万円が支給される制度です。かつては出産費用を精算後に申請して一時金を受け取るしくみでしたが、平成21年から上述の直接支払制度が導入され、この制度の利用に合意すると一時金が産院に直接支払われます。これにより、妊婦側は退院時に一時金との差額だけ支払えば済み、産院側も代金未払いのリスクが減るので両者にメリットがあります。
合意文書は産科で用意したものに必要事項を記入するだけです。書類を家で書く場合はいいのですが、もし病院で書く場合は保険証の番号がわからないといけないので、保険証は忘れずに。
仮に直接支払制度が利用できない施設で分娩しても、従来通り出産後に手続きをして一時金を受け取ることもできますので最終的な自己負担額は変わりません。ただし一旦多額の現金を用意しなければならないため、経済的に余裕がない場合は気をつけてください。
あえて直接支払制度を利用しない人も
最近クレジットカードが使える医療機関が増えていますので、あえて直接支払制度を使わず、全額をカードで決済しポイントを稼ぐことを選択する人もいます。まとまった貯金をお持ちであればおすすめです。ただ、産後はあわただしくなるのでうっかり一時金請求を忘れないようにしてください。(※手続き期限は、出産日翌日から2年以内です。)
産科医療補償制度の登録証
こちらは、2009年以降に出産された人すべてが対象となる補償制度です。
万が一、出産時の事故により赤ちゃんに重度の障害が残った場合、一時金や分割で補償金が支払われます。保険料は国が負担するので、自己負担は必要ありません。
↑これが登録証です。産後少なくとも5年は保存してくださいとのことなので未だ保管中です。
分娩予約金
お金の取扱いは産院によってまちまちだと思うのであくまでもご参考に。
私がお世話になった産院では、直接支払制度の利用に合意した場合は、分娩予約金として10万円を事前に納めます。最終的に分娩費用が(10万円+一時金42万円=)52万円をオーバーしたらその分だけ退院時に精算します。直接支払制度を利用しない場合は、30週~35週の間に追加で40万円納める決まりとなっていました。