医療費控除の申告を完了しました

昨年は思いがけず医療費がかさみ、入院をするような大きな病気をしたわけではないのに医療費がトータル10万円を超えてしまいました。

大きかったのは、私の婦人科通院(カンジダになったのと、生理不順や不正出血で通院回数が増えた)、夫の歯のブリッジ作成(歯周病で歯がぐらぐらになってしまったため)と尿管結石ですが、あとはちまちまとした通院や市販薬の購入で10万円超え。

医療費控除の申告書の作成は国税庁のHPから簡単にできるのですが、その前にエクセル(など)でかかった医療費を一覧表示にした明細書を作る必要があります。様式は国税庁のHPに用意されていますので、ダウンロードして1件ずつ入力するだけですが、今回は領収証が58枚もあったので面倒でした。

過去に医療費控除をしたときは、出産費用だけで10万オーバーかつ、他には大した通院歴がなく明細書を作るのも簡単だったのですが…とりあえず無事に申告書の作成は終えて、2月6日に郵送で提出完了。
還付金額は500円ちょいだったのですが、領収証が大量で重量がかさみ、郵送代が250円かかってしまいました

手間のわりには大した金額じゃないなぁと思った人も多いと思いますが、直接戻ってくる金額は少なくても、控除を申請して税金が安くなることで、保育料が安くなる(かもしれない)などのメリットがあります。

もちろん変わらない場合もありますが、うちの娘の1歳の時の保育料は、出産でかかった費用を控除申請したことで年度の途中から1万円近く下がったので、面倒がらずに申告をしておくことをおすすめします。

還付申告の申請は1年中可能です

本来の確定申告の時期は2月16日から3月15日までで、この時期は税務署が大変混雑します。ただ、この時期に申告が義務付けられているのは、自営業やフリーランスの人など、これから所得を申告して税金を納めなければいけない人たちです。

会社勤めの人は、通常毎月のお給料から税金はすでに控除されています。さらに毎年11月の年末調整で生命保険や医療保険で支払った金額を申告し、その結果余分に納めた税金がある場合は、12月分のお給料にプラスされる形で還付されますので、通常は確定申告の必要はありません。
ただし、医療費控除も含め、年末調整では申請できない控除内容がいくつかあります。(※他に寄付金控除や雑損控除などがあります。詳しいことはこちら(国税庁公式サイト)からご覧ください。)こうした控除の対象になり、税金が還付になる場合は1年中いつでも申請可能なのです。

国税庁HPの還付申告書の作成コーナーも、年が明けた1月から利用可能です。会社から源泉徴収証をもらったらなるべく早めに手続きすることをおすすめします。

さらに、還付申告は初回に限り過去5年分までさかのぼってすることが可能です。
領収証をもし処分してしまった場合も、再発行ができれば申請できます。家計簿は証明書類の代わりにはなりませんのでご了承ください。

※医療機関によっては領収証の再発行に費用を徴収するところや、再発行に応じないところもあります。対応は各医療機関が自由に決められますから、もし希望通りにならなくても先方に文句を言わないようお願いします<(_ _)>

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