出産に関連して受給できる公的な給付金について

以前の記事で、”出産育児一時金”という給付金があることには言及したと思いますが、それ以外にも出産に絡んで受給できる給付金がいくつかあります。ただし、すべての人が受けられるわけではなく条件がありますので、その点も含めて解説していきます。

出産育児一時金

前述のとおり、出産費用を助成するための一時金です。こちらに関しては何らかの公的健康保険に加入し保険料を納めていれば、特に支給条件はありません。
(※国保の場合は事情により保険料を”滞納”している人もいるかと思います。その場合放置していると手当の受給資格はありません。滞納分を一部でも支払う、あるいは生活保護の申請をするなど、とにかく一度役所の窓口に相談しましょう)

基本は、一児につき42万円(2015年11月時点)という額になります。
多胎の場合は人数分支給されますし、帝王切開などで健康保険が適用になった場合も同額です。

参考~付加給付について

一部の健康保険組合では、基本額の42万円に加えて独自に付加金を支給するところもあります。実は主人の加入している健保がそうで、付加金3万円が支給されます。ただし付加給付が受けられるのは、「自分自身が被保険者として保険料を納めている加入者」のみなので、私が仮に主人の扶養に入って出産したとしても制度の対象にはなりません。また、国保や協会けんぽにはこの制度はありません。

出産手当金

産前6週・産後8週間の期間は産前産後休暇としてお休みを頂けますが、一般的には無給休暇となります。そこで、健康保険から支給される公的な休業補償として出産手当金という制度があるのですが…残念ながら国民健康保険はこの制度の対象外です。

出産手当金として受けとれる金額は日給の3分の2×休んだ日数になります。
もし仮に休職中もお給料が発生する場合でも、通常時の日給の3分の2以下であれば差額が手当金として支給されます。手当金を受けられる人の条件は以下の通りです。

●健康保険の被保険者であること
妊婦本人が健康保険料を払っている「被保険者」でなければ対象外です。

●産休に入る前に、被保険者である期間が継続して1年以上あること

●出産後も働く予定であること
一般的には出産後も働く方が対象ですが、一定の条件を満たしていれば退職後でももらうことができます。(※参考:資格喪失後の出産手当金/協会けんぽ)

育児休業給付金

産後休暇(産後56日)の後、子供が1歳になるまでの間育児休業を取得する場合に、休職前のお給料の67%(※育休開始日から6か月経過後は50%/2015年11月時点)の額が支給される制度です。保育園に空きがない等特別な理由がある場合は1歳半まで延長できます。

こちらは雇用保険から支給される給付金なので、扶養内のパートで働いている人でももらえる可能性はあります。ただし雇用保険をかけていても、労働時間や日数が少ない人や、加入して間もない人は支給対象外です。該当しそうな方は要確認です。
支給要件や概要についてはこちら(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。

手続きはどうするの?

出産育児一時金については、産院で手続きを代行する方法と、自ら請求する方法があります。

出産手当金や育児休業給付金の場合は、手続きは勤務先を通じて行います。会社の総務部などから必要な入手し、必要事項を記入して提出するということになります。基本は会社の指示に従いましょう。

ちなみに、育休中は健康保険と厚生年金の保険料は免除になりますが、産前産後休暇中は対象外です。私はその期間の保険料は別途会社の口座に振り込みで支払った記憶があります。

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